合格後の手続きについて(調理師免許の申請)

試験に合格しただけでは調理師ではありません。
合格後は速やかに免許の申請を行なってください。
調理師免許の申請先

お住まいの都道府県によって申請先が異なります。

青森県 青森県健康福祉部保健衛生課
岩手県 住所地を管轄する保健所
宮城県 住所地を管轄する保健所(仙台市の場合は県庁)
秋田県 住所地を管轄する保健所
山形県 住所地を管轄する保健所(山形市の方は村山保健所〔山形市保健所では受付しておりません。〕)
福島県 居住地を管轄する県内各保健福祉事務所衛生推進課、福島市保健所衛生課、郡山市保健所生活衛生課、いわき市保健所生活衛生課(県外からの申請の場合は、県庁食品生活衛生課)
茨城県 住所地を所管する保健所
埼玉県 住所地を管轄する保健所(住所地が埼玉県内の場合)
千葉県 住所地を管轄する千葉県の各保健所(健康福祉センター)※千葉市・船橋市・柏市にお住いの方は、お住いの各保健所
東京都 住所地を管轄する保健所
新潟県 お住まいの市町村を所管する保健所
富山県 住所地を管轄する保健所・厚生センター
石川県 金沢市在住者は石川県庁9階健康福祉部健康推進課、金沢市以外在住者は住所地を管轄する県保健福祉センター
福井県 お住いの地域を所管する各健康福祉センター
※ 福井市にお住いの方は、福井市保健所
山梨県 住所地を管轄する保健所
岐阜県 住所地を管轄する保健所又は県庁生活衛生課
愛知県 愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課(愛知県自治センター9階)、県内(名古屋市を除きます。)の各保健所・保健所保健分室(名古屋市内を除く)、保健所駐在及び新城保健所設楽出張窓口へ申請してください。
※豊橋市保健所にあっては豊橋市内、岡崎市保健所にあっては岡崎市内、豊田市保健所にあっては豊田市内、一宮市保健所にあっては一宮市内に住所を有する方のみ受付
三重県 三重県内各保健所
鳥取県 住所地を管轄する各総合事務所保健所又は鳥取市保健所生活安全課
島根県 島根県健康福祉部健康推進課疫病療養支援グループ
岡山県 住所地を管轄する保健所
広島県 住所地の各市町の申請窓口
香川県 香川県内各保健福祉事務所、小豆総合事務所、高松市保健所のいずれか
高知県 住所地を管轄する保健所又は福祉保健所
福岡県 住所地又は就業地を管轄する保健所等
佐賀県 住所地を管轄する保健福祉事務所
長崎県 住所地を管轄する保健所
熊本県 住所地を管轄する保健所(山鹿市の方は山鹿市役所)
大分県 住所地を管轄する保健所
宮崎県 最寄りの保健所
鹿児島県 住所地を管轄する保健所

上記以外:住所地の道府県庁の担当課へお問い合わせください

調理師免許の申請に必要なもの

申請に必要な書類などは下記の通りです。
手数料や手続きの方法は都道府県ごとに異なります。
詳しくは各都道府県の担当課にお問い合わせください。

  • ① 合格通知書
  • ② 医師の診断書
    (麻薬、あへん、大麻及び覚醒剤の中毒者かどうかを診断したもの)
  • ③ 本籍表示のある住民票の写し又は戸籍抄(謄)本
  • ④ 手数料、印鑑等

※2と3の書類には有効期限があります。

お問い合わせ先
公益社団法人調理技術技能センター 調理師試験担当
TEL:03-3667-1815
FAX:03-3667-1868
受付日時:平日 9:00 ~ 17:00
〒103-0012 東京都中央区⽇本橋堀留町2-8-5 JACCビル5階